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介護保険の制度

2010.06.08

動物や草花の事を伝えることばかり考えていたら、建築の話しがおろそかになってたので、たまには建築と福祉に関わる話し。

それは、「介護保険住宅改修費支給制度を活用し、自己負担を軽減しましょう」と言うことです。

分かりやすく言えば、住宅の改修を行うにあたり、介護保険で要介護1~5または要支援1.2と認定された方が、安全な生活を確保するために利用できる制度の事です。

誰にでもこの制度を利用できるのでは無く、工事の着工時に、要介護(要支援)認定を受けていることが必要になりますので、ご注意を!

 

【対象となる工事の種類】

1.手摺の取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.和式便器から洋式便器への便器の取り替え
6.1~5の改修にともなって必要となる工事

【支給額】

対象となる工事の上限額は一生涯で一人20万円で、利用者負担はその費用の1割です。9割が工事後に支給されます。(最大18万円を支給)

※20万円を超えた場合は超えた分は全額自己負担となります。
※上限に達するまで複数回の利用ン出来ます。
※転居した場合及び初回の工事から介護度が3段階以上上がった場合は再び20万円を上限として利用できます。

【申請の流れ】

要介護(要支援)の認定
    ↓
ケアマネジャー等に相談
    ↓
施工業者の選択・見積依頼等
    ↓
事前申請書類を市役所介護保険課へ提出
・介護保険住宅改修費支給申請書
・住宅の所有者の承諾書
・住宅改修が必要な理由書
・工事費見積書
・平面図
・工事前写真
    ↓
確認通知書の交付
    ↓
改修工事の実施・工事費用の支払い(全額)
    ↓
工事終了後申請書類を市役所介護保険課へ提出
・住宅改修完了報告書
・領収書
・工事費内訳書(見積書と変更なければ省略可)
・工事後写真
    ↓
住宅改修費の支給

 

申請の流れを見ると、なんか難しい様に感じますが、慣れてしまえば簡単です。

 

今日から、春日部市で「介護保険住宅改修費支給制度」を活用した、89才のお宅の改修工事が始まりました。

建築図面をあまり見慣れていない、行政やケアマネージャーの方が瞬時に工事内容が理解出来る様に、要所を押さえた図面を作成。

工事概要と部分詳細で、図面作成はだいたい45分くらいかな・・・

 

■こんな図面を作製します。(減税申告書に添付する図面にも対応できます)

 同業者の方、細かな点に気づいても指摘しないでくださいね。

介護保険v11.5.m

 

この制度だけではなく、バリアフリーに関わる優遇措置は他にもあります。

後日改めてお伝えします。

※フッフッフ・・・面白可笑しい記事だけではなく、真面目な記事も書けるんですよ!

建築 | 19:06 | commet(0) | trackback(0)

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